不動産売却2020.06.03 不動産相続の手続き ツイート シェア はてブ 送る Pocket 被相続人となった時は相続の手続きが必要です。 財産にもプラスの財産、マイナスの財産があります。 プラスの財産は、現金・株・不動産等、マイナスの財産は主に借金です。 被相続人が複数人いても、現金や株ならきれいに分割できますが、不動産となるとそうはいきません。 そのまま相続すると共有名義になり、いざ売却しようと思った時に共有者の2次相続、3次相続で共有者が多数になっていた、ということになりかねません。 不動産の相続はどうするのがベストなのか。 次回お伝えします。 ツイート シェア はてブ 送る Pocket