瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、不動産を売却した後に、その建物にすぐには見つけることのできない欠陥が見つかった場合、売主が修理や損害賠償などの責任を負わなければならない、という決まりです。
修理しても住めないくらいの欠陥になると、契約解除を求められることもあります。
民法では、この瑕疵担保責任を負わなければならない期間は1年間とされています。
しかし、売主が個人の場合は2~3ヶ月に設定されることがほとんどです。
なぜなら、その欠陥が売却前からあったものなのか、経年によるものなのか判断がしづらいケースも多く、期間を長くしてしまうと売主側のリスクが高くなってしまうからです。
この瑕疵担保責任は、2020年4月に民法の改正により「契約不適合責任」に変わります。
これにより、売主側が負う責任はさらに重く、広い範囲になります。
改正直後はトラブルも増えがちです。
民法改正後の2020年4月以降に不動産売却を考えている方は、今からしっかり知識を身につけておくことをオススメします。
詳しくは「売主必見!不動産売却時に必要な【瑕疵担保責任】について詳しく解説」を参考にしてください。