親が認知症になってしまい、今まで住んでいた家を処分することになった場合、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。
実は認知症の方は、自分一人で家を売れないケースが多いので、「成年後見人」を選任して売却手続きを進める必要があります。
認知症が進んで判断能力が大きく低下してしまった人には「意志能力」が認められません。
そういう状態の人が一人で不動産の売買契約を締結しても無効です。
契約などの法律行為をするためには、「意志能力」という最低限の判断能力が必要だからです。
そして、たとえ子どもでも勝手に親の資産を売却することはできません。
また、判断力のなくなった親は子どもに代理権を与えることもできないのです。
詳しくは「【成年後見人による不動産売却】4つのポイントと3つの注意点」を参考にしてください。
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